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未契約でも受信契約成立 NHK [話題のニュース]


NHK訴訟判決で、本人がNHKの受信を拒んでいたとしても「受信契約成立」という扱いになるということが、横浜地裁相模原支部が、「契約を命じる判決によって、受信契約が成立する」という判断を下したことが話題になっています。

このようなNHKの契約について、裁判所が契約を命じるというのは、はじめての判決となっています。そもそも、契約とは、自分の自由な意思によって行なうことですが、今回の事例では、自由な意志を無視したことが裁判所が認めていると言う事になります。



これは、放送法によって、テレビ(受信機)を設置している場合は、受信契約をしないといけないという事が法律で決まっています。この点を考慮して、今回は、「受信契約成立」という判断を裁判所が下したようです。

この裁判では、NHKが神奈川県に住んでいる男性に対して、受診契約を結ぶように何度も要請していたのですが、男性は、「テレビが壊れた」という事を主張して断っていました。

そのような状態で、NHKが、契約と受信料の支払いを求めて提訴したというのが、今回の裁判の内容でした。今回の裁判で、男性は支払いを求められることになるので、受信料が2009年2月~13年1月までの10万9千円の支払いをするように命じられました。



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